レシプロコンプレッサ総合

レシプロコンプレッサ総合
  • "この印刷物は、FSユースコート紙を使用しています。本紙の作成にかかる費用の一部は、東日本大震災遺児の心のケア活動、教育支援のための募金として役立てられます。また環境に配慮し、主に大豆油を使用した植物性Non-Vocタイプのインクを使用し水質汚染の原因となる有害な廃液が発生しない「水なし印刷」を採用しています。●本カタログに記載の仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部商品と異なる場合があります。RECIPROCATINGCOMPRESSORレシプロコンプレッサ総合カタログ働く人の頼れるパートナーフロン排出抑制法2プラス“ も っ と ”「空気の力」で豊かな社会に貢献する売り上げの一部を社会貢献活動に役立てていますPrinted in Japan CAT.No.AE-99910010-01 2020.5NP30★52アネスト岩田 最高使用圧力0.2MPa以上で内容量40L以上の容器。最高使用圧力0.2MPa以上で胴内径200mm以上でかつ胴長1000mm以上の容器。 第2種圧力容器明細書取扱注意書。第 2 種 圧 力 容 器 明 細 書( 原 本 )。取扱説明書平成2年9月13日の官報で労働安全衛生法のボイラーおよび圧力容器安全規定の一部が改正され、所轄労働基準監督署長への第二種圧力容器設置届出の義務はなくなりました。ただし、圧力容器の取り扱いおよび圧力容器明細書の保管等については、従来と同一であり、大切に保管する必要があります。 圧力容器改造の禁止第2種圧力容器明細書(原本)の保管(検定日より2年以後の再発行はできず、再検定となります。紛失した場合は 、使 用・販 売・譲 渡 が 禁 じ ら れ ま す。)安全弁の吐出し圧力の調整。圧力計は、最大目盛りが最高使用圧力の1.5〜3倍で、最高使用圧力の位置に見易い表示があるものを使用する。年1回以上容器の内外面の掃除および下記の定期自主検査を実施、記録を3年間保管する。(記録用紙は取扱説明書に参考として記載してあります)本体の損傷の有無、ふたの取付ボルトの摩耗の有無、管および(止め弁、安全弁)の損傷の有無。もし圧力容器が破損事故を起こした時は、速やかに第2種圧力容器事故報告書を所轄の労働基準監督署に提出する。本カタログに記載しているコンプレッサで対象となるのは、レシプロシリーズ 0.75kW〜11kWのタンクマウントタイプ(但し、TFPC07B-10、TLPC07BF-10、TLP07BF-10を除く)とレシプロシリーズ5.5kW〜11kWのパッケージタイプ、および40L以上の空気タンクです。●●●●●●●●●●●□対象となる圧力容器】□お客様にて保管いただく書類】□ 設置・使用に際して】使用中は次の事項を守らなければなりません。【適用機種】●●●●●●●法律では7.5kW以上のコンプレッサが対象となっておりますが、指定地域、規制値などの運用の判断が都道府県知事に委ねられているため、都道府県により規制の内容が異なりますのでご注意ください。 該当するコンプレッサの設置に当たっては、以下の内容を所轄の市町村の公害担当窓口を通じて都道府県知事に、設置工事の開始または変更の30日前までに届け出なければなりません。氏名(代表者)または名称および住所。工事または事業場の名称および所在地。  ※上記2項目の変更の届出は変更後の30日以内です。特定施設の種類および能力ごとの台数。騒音(振動)の防止の方法。特定施設の配置図、その他内閣府令で定める書類。 また使用中は次の事項を守らなければなりません。工場または事業場の敷地境界線上での騒音(振動)がその地域の規制値以下であること。□法規概要】□届出に必要な書類】□設置・使用に際して】冷凍式ドライヤ及び冷凍式ドライヤ搭載機はこの法律で第一種特定製品として指定されており、使用時・廃棄時に下記の義務があります。第一種特定製品の廃棄時には、各自治体から認可を受けた回収業者にフロン類の回収を依頼しなければならず、その際に行程管理票を交付し、3年間保管する義務があります。該当機器を廃棄物業者に引き渡す際、引取証明書の写しを作成し、該当機器と一緒に提出しなければなりません。解体工事の場合、元請業者から事前に説明された際に使用した書面を3年間保存しなければなりません。フロン類回収後は産業廃棄物として廃棄物処理法に基づいた廃棄処理を行わなければなりません。● ●●●■ご使用時における義務【簡易点検実施義務】■廃棄時における義務【フロン類の回収委託義務】●●●●使用中は、3か月に1回以上の目視による簡易点検を実施し、その点検記録を当該機器の廃棄時まで保管しなければなりません。点検の記録は、該当機器の廃棄後3年間保存しなければなりません。フロン類(冷媒)の漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに修繕を行わなければなりません。修繕を行っていない機器へのフロン類の補充は禁止されています。1年間で1,000CO2-t以上のフロン類(冷媒)を漏えいした場合は、お客様の事業を管轄する大臣に報告しなければなりません。(045)595-3660 (045)595-3661(0480)96-7001 (0480)96-7003北関東支店(022)208-5930(092)433-1085 (092)433-1103 --1/1-- "